気仙沼市議会 2021-12-14 令和3年第121回定例会(第4日) 本文 開催日: 2021年12月14日
今、一部には憲法第9条の下でも武力行使はできると、こういう解釈も一部では広がったりしていますね。そういうことがあると、子供たちの議論の中でもそんな議論が出てくるかもしれない。そのときはどういう形でこれは学校の授業の中でしっかりと伝えていくのか。
今、一部には憲法第9条の下でも武力行使はできると、こういう解釈も一部では広がったりしていますね。そういうことがあると、子供たちの議論の中でもそんな議論が出てくるかもしれない。そのときはどういう形でこれは学校の授業の中でしっかりと伝えていくのか。
つまり、海外での武力行使をも覚悟した動きになっているのではありませんか。そんな自衛隊に本人の意思確認もしないままに青年名簿を提供することは、平和行政条例で定めている目的に反することにはなりませんでしょうか。 3点目は、戦争の放棄を世界にアピールした憲法9条を中学校でどのように教えているのか、お聞かせください。
政府軍との戦闘は憲法九条が禁止する海外での武力行使そのものです。憲法違反の安保法の具体化は直ちに中止すべきであり、日本には憲法の精神に立った非軍事の人道、民生支援の抜本的強化こそ求められます。 南スーダンに派遣されている部隊は東北方面隊です。青森の陸自第九師団を中心に、宮城県の船岡駐屯地からも派遣されています。
法律が規定する補給や輸送、修理、整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠な要素をなすことは、国際的にも軍事的にも常識です。 しかも、自衛隊が輸送する武器、弾薬に何ら限定はなく、米軍のミサイルや戦車はおろか、非人道兵器であるクラスター弾や劣化ウラン弾、核兵器であっても法文上は排除されないことが明白になりました。
戦闘地域での兵たん活動、戦乱の続く地域での治安維持活動、核兵器、毒ガス兵器、劣化ウラン弾やクラスター爆弾まで輸送できるとする内容であり、憲法が禁じる武力行使そのものです。圧倒的多数の憲法学者、内閣法制局長官経験者、最高裁長官経験者が安全保障関連法案は違憲と断じたことからも明らかです。
集団的自衛権行使を口実にした武器使用で武力行使は憲法違反です。首相は海外での戦争に参戦することで自衛隊員の命を危うくし、国民を報復テロの危険にさらそうとしているのではないでしょうか。 6月の気仙沼市議会において、市長はこの法案は自衛隊員が活動しやすくする法案である旨答弁しております。私は、気仙沼市が紹介した自衛隊員が海外での活動で戦死するなど、起こしてはならないと考えるところであります。
すなわち、昨年7月閣議決定された我が国の自衛の措置の3要件、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置、武力行使についての新3要件です。
他国の武力行使に参加するということは、相手からすれば、敵の味方は敵と認識して、攻撃対象になるのではないでしょうか。 国内でのテロだけでなく、世界にある日本の企業や、世界に暮らす日本国民を狙ったテロや誘拐などは起きないと言えるのでしょうか。
戦後70年を迎える今年、5月15日に政府が国会に提出した「国際平和支援法」並びに「平和安全法制整備法」の二法案は、「わが国が武力をもって攻められていないのに他国の武力行使に参加」し、また「自衛隊をいつでも海外に派遣」できる内容のものであり、専守防衛を基本とした戦後日本の安全保障政策を根本的に変えるものです。
また、被災地宮城の市民として、東日本大震災の際に救助救援に力を尽くしてくれた若い自衛隊員が、海外での武力行使に派遣されるようなことには反対であると述べています。その上で、国民の理解が得られない、心配が解消しないまま、今国会での成立を急ぐべきでない、国民の理解が得られるよう丁寧な説明と、国会での徹底した審議を求めるという意見書を、仙台市議会で採択していただきたいと求めています。
集団的自衛権の違憲性とともに、後方支援イコール兵たんは、武力行使と一体化しないから憲法違反ではないという政府の主張は成り立たないということ、この両面で違憲性が表明されました。憲法改定を進めるはずの憲法審査会という場で、戦争法案反対の議論が噴出し、法案を食いとめる障壁になるという劇的な展開になっています。どの世論調査でも8割の国民が今国会での成立を図るべきでない、5割から6割が法案に反対しています。
アフガン戦争やイラク戦争のときの戦闘地域には行かない、武力行使はしないとの歯どめをなくし、周辺事態法から周辺を取り除き、自衛隊を地球の裏側の戦闘地域までも派遣しようとしています。つまり(1番黒須光男議員「ちょっと議長、やり過ぎだよ、これ」と呼ぶ)いつでも、どこへでも、どんな戦争でも自衛隊が海外において戦争行為を行おうとしています。
今回の閣議決定により、一般的に集団的自衛権と称される国連憲章第51条に示された独立権の固有の権利である武力の行使について、これまでの解釈を部分的に改め、限定的に武力行使のための法整備ができるようにしたものであります。 つまり、これまで我が国は武力行使の要件については昭和47年の政府見解において3つの要件を定めておりました。
我が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」とし、集団的自衛権の行使は憲法上許されないものとして、国会において答弁してきた経緯がある。この集団的自衛権に対する考え方は、現在まで憲法第9条に対する政府の統一見解として、維持されてきたものである。
我が国は、自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超えるとし、集団的自衛権の行使は憲法上許されないものとして、国会において答弁してきた経緯があります。この集団的自衛権に対する考え方は、現在まで憲法九条に対する政府の統一見解として維持されてきたものです。
提案理由でも御説明いたしましたJ-ALERTというものでございまして、人工衛星を使いまして、先ほどは地震、津波と言いましたけれども、地震、津波のほかにも大規模災害、それも入りますけれども、あと武力行使、いろいろと北朝鮮からミサイルが飛んだとかというのも契機にはなっているのですけれども、そういう武力行使事態が発生した場合にそういうのを国民に瞬時に全国の自治体に、全国民に知らせるというのが大きな目的でございます
なかなか武力行使に対するテロとか、そういったものまでは想定し得ないのが現状でございます。 13: ◯笠原哲委員 以前の事件があったときにそういった体制は築いていただいたんだと思いますけれども、いつどのようなことが起こるかわからないということですので、緊張感を失わないでやっていただきたいと思います。
武力攻撃が予測される時点でも法案が発動され、海外での自衛隊の武力行使に道を開き、国民を総動員するという危険な本質は何も変わりません。政府は、国民の声を無視し、そして国会にも諮らずにイージス艦の派遣を強行しました。これには、米軍によるイラク攻撃に備えたものという厳しい批判の声も挙がっており、日本はアメリカに追随した軍事路線を一層強化する道を歩んでいます。
すなわち、現に展開されている世界戦略は、アメリカが進める戦略の障害になるものは可能なら外交的に、だめなら空爆などの武力行使によって排除するという巨大な軍事力の恫喝を背景にした戦略であります。それは、第二次世界大戦以来展開されてきた封じ込め戦略に次ぐ新たな戦略として展開されている、徹頭徹尾アメリカを中心とした政治経済体制を構築しようとする拡張戦略であります。